ふるさと納税 ワンストップ特例制度とは?
ワンストップ特例制度の仕組み
確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄付金控除が受けられる仕組みがワンストップ特例制度です。
平成27年より制定された制度ですが、この制度により寄付先が5カ所以下の場合、確定申告が不要となり、寄付先の自治体へワンストップ特例制度の申請書を提出することでふるさと納税の寄付金控除が受けられるようになりました。
寄付先の自治体へ申請書を提出すると、あなたがお住いの自治体へ控除に必要な情報が連絡され、翌年度(6月から控除)の住民税より「寄付金合計-2,000円」が減額される仕組みです。
ワンストップ特例制度の条件
- ふるさと納税の寄付先が5ヶ所以内
- 確定申告が必要のない給与所得者
「ワンストップ特例制度」を利用する場合、ふるさと納税の寄付先が5カ所以内でなければいけません。あくまで5カ所であり、回数ではありませんので注意して下さい。寄付先が5カ所以内であれば回数に制限はありません。
また、本来、ふるさと納税を利用しなくても確定申告が必要な方は「ワンストップ特例制度」は利用できません。もともと確定申告を行っている自営業の方や、サラリーマンでも年収2,000万を越える方、医療控除、住宅ローン控除をうける方などは、確定申告が必要となります。
ただし、住宅ローン控除の場合、一年目は確定申告が必要ですが、二年目以降で年末調整をうける場合、ワンストップ特例制度の利用は可能となります。
ワンストップ特例制度の申請
- 「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」の提出
- 個人番号(マイナンバー)+本人確認書類の提出
「ワンストップ特例制度」利用するには「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」に個人番号、本人確認書類を同封して郵送します。
「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」は寄付する際、申請書の送付を希望するか、各自治体のホームページからダウンロードできますが、さとふる
等のふるさと納税サイトを利用すれば、管理画面から住所、氏名等が記入された状態で印刷することができてとても便利です。
なお「ワンストップ特例制度」の申請は、寄付毎に提出する必要がありますので注意して下さい。同封する個人番号(マイナンバー)、本人確認書類ですが、下記の組み合わせから選んで下さい。
【個人カード(マイナンバー)あり】
個人カードの表面コピー + 個人番号裏面コピー
【通知カード(マイナンバー)あり】
運転免許証、パスポートのコピー + 通知カードのコピー
【両方なし】
運転免許証、パスポートのコピー + 個人番号(マイナンバー)が印刷された住民票の写し
ワンストップ特例制度の期限
- 期限は自治体で異なります。なる早で提出がベスト。
「ワンストップ特例制限」の申請期限は、寄付先の自治体で異なります。
ただし、申請後、寄付先の自治体からお住まいの自治体へ連絡、翌年(6月~)の住民税から控除される手続きを考えると、年度内に申請することをお薦めします。
年末にふるさと納税をおこなった場合は、なるべく早く申請した方が良いでしょう。